大株主の情報開示義務についてお知らせ
16-06-2022

お客様各位

 

2019年証券法第4条、第18項 によりますと、「大株主」とはベトナムに上場する発行会社の議決権のある株式の5%以上を保有する株主といいます。

 

通達96/2020/TT-BTC第3条、第3項 によりますと、 以下のいずれかの投資家は、情報開示の対象となります:

    • 公開会社の議決権のある株式5%以上を保有する大株主または関係者のグループ;クローズドエンド型ファンドの出資証書の5%以上を保有する投資家、関係者のグループ;
    • 公開会社の議決権のある株式5%以上又はクローズドエンド型ファンドの出資証書の5%以上を保有する関係外国投資家グループ;
    • 公開会社の議決権のある株式5%以上を保有するために買収する株主、関係者のグループ;クローズエンド型ファンドの出資証書の 5%以上を保有するために買収する投資家又は関係者のグループ;

 

通達96/2020/TT-BTC第31条によりますと、情報開示が必要になる場合は以下のとおりです:

    • 法人, 個人の投資家が大株主となった、又は大株主ではなくなった時は、その日から5営業日以内に、株券、クローズエンド型ファンド出資証書の取引について情報開示し、かつ、公開会社、ファンド管理会社、国家証券委員会及び証券取引所 (上場、取引登録株券、クローズエンド型ファンド出資証書に対し) に報告しなければならない。
    • 公開会社, 公募証券投資会社の大株主が議決権付流通株券総数1%を超える株式保有比率の増減があったときは、異動があった日から5営業日以内に情報開示し、かつ、公開会社、ファンド管理会社、国家証券委員会及び証券取引所 (上場、取引登録株券、クローズエンド型ファンド出資証書に対し) に報告しなければならない。

例えば: 投資家 A が上場企業 X の議決権付流通株券数の 5.2%を保有していたとする。T日に A氏が株券 Xの保有比率を 5.2% から 5.7%に増やす買い注文を発注 した。その後、T’日に A氏は株券 X の保有比率を 5.7%から 6.1%に増やす買い注文を発注した。T’日の取引により A氏の株券 Xの保有比率は6%を超過したことになり、ゆえに、証券取引の決済が完了した日から 5日以内に、A氏は自己の株券の保有比率の異動について情報開示し、かつ、X社、国家証券委員会及び証券取引所に報告しなければならない。

 

以上の規定に基づき、ジャパン証券(JSI)はお客様の情報開示義務についてお知らせいたします。

1.上場組織、 取引登録組織の大株主に該当するお客様は以下のいずれかの方法でJSI に以下の情報をご申告ください。

電話番号: (84-24) 3791.6426

メールアドレス: jsi@japan-sec.vn

<報告の情報>

発行会社:

銘柄コード:

保有している株数:

流通株券総数:

持ち株比率:

 

2. 大株主に該当するお客様は、通達96/2020/TT-BTCに定める大株主の情報開示を履行する義務があります。

 

ご協力の程、よろしくお願いいたします。

関連記事